賃貸における【消費税】の課税について  借主様向けブログ vol.4 | アール・イー・ビー

公開日:

更新日:2024/03/31

カテゴリー: 不動産 ⁇あれこれ⁇ | 不動産屋さん | 借主様向けブログ

 お世話になっておりますm(__)m

 JR前橋駅前の不動産屋さんアール・イー・ビーの店長の加藤です!

 

 昨日、菅首相の初の所信表明演説がありましたね~

 菅内閣が発足し約1ヶ月半が経ち、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ経済を回復させる為、「GO TO なんちゃら」を色々とやっておりますが、

 

 自民党総裁選の時の菅さんの「(将来的には消費税を)引き上げざるを得ない」という発言には驚きましたね~(゚Д゚;)

 ※批判を受けて菅さんは、「消費税は、10年間引き上げる必要はない」と訂正したみたいですが(^^;

 

 私は、「GO TO なんちゃら」をやるより、絶対に、期間限定で消費税を無しにする方が景気は回復するだろうと思います。

 長い目で見ても、消費税を減税すれば消費が増え、景気が良くなり、GDPも税収も伸びて、社会保障費も今より手厚くできるだろうと思っています!

 

 というわけで、本日は、賃貸における消費税のお話です!

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 いきなり結論から言いますと、、、

 

 非課税

  • 居住用物件の賃料、共益費(管理費)、敷金、礼金、更新料
  • 事業用物件(事務所、店舗、倉庫、工場など)の保証金(償却費無し)

 

 課税

  • 事業用物件(事務所、店舗、倉庫、工場など)の賃料、管理費(共益費)、保証金(償却費有り)、礼金、更新料
  • 仲介手数料(居住用、事業用問わず)
  • 更新事務手数料(弊社は、更新時に10,000円+消費税を頂いております)
  • 月極駐車場の賃料

 

 ※ここで居住用物件の駐車場においてですが、

 駐車場は一般的には課税対象となります。

 例1)賃料50,000円、共益費2,000円、駐車場代3,300円(消費税込)、駐車場を借りるか借りないかは自由

 

 しかしながら、駐車場付きの居住用物件で、契約上同一の場合は非課税になります。

 例2)賃料の中に駐車場代が含まれている場合:

   賃料53,000円、共益費2,000円、駐車場1台込(1台無料)

 例3)賃料と駐車場代が分かれていたとしても、1戸当たり1台分以上の駐車場付きの物件で、車を持っているかどうかに関わらず利用料が徴収される場合:

   賃料50,000円、共益費2,000円、駐車場代3,000円 ※駐車場1台分契約が契約の条件となります

 

 尚、トランクルームも駐車場と同様の扱いになります。

 

 以上、不動産賃貸における消費税の課税についてでしたm(__)m

 
 
その他、前橋の情報は▼こちら▼から

 

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▲△▲ 上記のブログは私が書きました ▲△▲Photo_20191214193801▲ アール・イー・ビー 店長 加藤 剛(ツヨシ) ですm(__)m ▲

 

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